会社法
2015年4月8日大会社の会計監査
大会社とはどのような会社でしょう?
会社法第2条第6号に「大会社」が定義されています。
簡単にいえば、以下のいずれかに該当する株式会社です。
イ 資本金が5億円以上
ロ 負債が200億円以上
そしてこの大会社は、会社法第328条の規定により会計監査人を置かなければなりません。
会社法第337条第1項には、「会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。」とあります。
つまり大会社は、公認会計士又は監査法人による会計監査(会社法監査)を受けなければならないということになります。
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