会計
2021年10月27日預り金の計上のタイミング
今回は、「預り金の計上のタイミング」について書いていこうと思います。
皆さまご存知の通り、役員や使用人に支払った給与や弁護士・税理士などへの報酬のうち、所得税と復興特別所得税については、預り金として源泉徴収する必要があります。
では、今回のテーマである「預り金の計上のタイミング」が論点となるのはどのようなケースなのでしょうか。
例えば、次のようなケースになります。
【例】
・給料の支払サイクルが当月末締め翌月25日払い
・期間対応の観点から、当月末日に未払費用を計上し、実際に支払った日にその未払費用を消し込む処理をすることになっている
この場合において、預り金は、未払費用を計上する日である「月末」に計上するのでしょうか?
それとも、実際に支払った日である「翌月25日」に計上するのでしょうか?
答えは、後者です。
所得税と復興特別所得税については、実際に給与や報酬を支払うときに源泉徴収することになっています。
すなわち先ほどの例でいうと、次のような処理をすることになります。
<当月末>
(給与)×××/(未払費用)×××
<翌月25日(支払時)>
(未払費用)×××/(普通預金)×××
(預り金)×××
もちろん、弁護士や税理士への報酬を計上する際も上記例と同様の考え方となります。
<参考>
・No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2526.htm
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