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ファイナンスリースの簡便的な取扱い

会計

2015年4月3日

ファイナンスリースの簡便的な取扱い

リースに関する会計処理は、企業会計基準適用指針第16 号「リース取引に関する会計基準の適用指針」に定められています。
中小企業では、リース取引に関する資産負債を認識せず、毎月のリース料をそのまま費用賃貸借処理として計上している会社も多いと思います。
上記適用指針によると、多くのリース取引は、リース取引開始時にリース資産とリース負債を認識して、その後は減価償却費と支払利息を認識していく売買処理(いわゆる両建て処理)が求められています。
これは、リース取引を「リース取引開始時に、リース会社からリース対象資産を購入すると同時に、リース会社からその購入代金を借りる取引」と経済的実態が同一であるとする考えからきています。
所有権移転ファイナンス・リースは、所有権が移転しており、まさに購入と経済的実態が同じであるので、売買処理が求められます。
一方、オペレーティング・リースは、実質的に購入ではなく、いつでも解約できるようなリース便益を受けているだけなので、購入とは同視できず、売買処理ではなく賃貸借処理をすることとされています。
所有権移転外ファイナンス・リースは、所有権は移転していませんが、購入と経済的実態が同じとされ、原則は売買処理ということになります。
しかし、少額や短期のリース取引については、賃貸借処理を採用することができる例外規定が設けられています。(リース取引に関する会計基準の適用指針35項 ”少額リース資産及び短期のリース取引に関する簡便的な取扱い”)
(1) 重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、リース料総額が当該基準額以下のリース取引(リース料総額が僅少
(2) リース期間が1 年以内のリース取引
(3) 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1 件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引
企業会計基準適用指針第16 号「リース取引に関する会計基準の適用指針」
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/shihanki-s/shihanki-s_9.pdf

 

 

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