税務
2021年12月13日電子帳簿保存法の改正に伴う売上側の請求書保存
電子帳簿保存法の改正に伴って、クライアントからご質問をいただくことが増えてきました。
その中で今回は、売上側の請求書の保存方法について解説していきます。
売上げた際に相手側に発行する請求書については、注意すべき点は以下の2点になります。
■請求書の保存方法について
電子取引によるデータは、電子データによる保存のみとなりますので、電子データを印刷して紙で保存することはできません。
なお、紙による請求書については、紙もしくは電子データによる保存となります。
■保存要件について
電子データによる保存については、下記の要件を満たして保存することが必要になります。
請求書の発行に際し、すでに何かシステムで管理をしている状態であればこれらの要件はカバーできているものと思われます。
自社で開発したシステムを使用している場合には、「システムの概要を記載した書類」や「訂正削除防止に関する事務処理規定」の備え付けをしましょう。
管理システムを利用せず、ファイルなどに格納している場合には、ファイル名などを以下のように少し工夫して保存することとなります。
①請求書データのファイル名に規則性をもって表示→「日付_相手先_金額」
②相手先や各月ごとなどで区分けしたフォルダにファイルを格納する
このほかにも索引簿を作成して検索する方法も認められています。
ですので、ある程度の精度で一定の規則性をもって管理しておけば当面は指摘されることは少ないのではないのでしょうか。
来年1月からの適用ということでなにかと不安に思う事業者様も多いかと思いますが、できることから少しずつ対応していきましょう。
<参考>
・国税庁「電子帳簿保存法一問一答」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_06.pdf
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