税務
2015年9月2日電子メールで提供する領収証に印紙は必要か?
最近は電子商取引が盛んになってきており、領収証が電子メールに添付された電子ファイル(PDFファイルなど)で提供されることも多くなってきています。
5万円以上の領収証には、200円の印紙を貼ることを知っている方は多いと思います。
(売上代金の場合は、100万円超など、段階的に印紙税額も増えます。)
当然電子データの領収証には印紙を貼れませんし、他の方法で印紙税を納めるのでしょうか?
そもそも、領収証として有効なのでしょうか?
心配は要りません。正式な領収証として有効ですし、他の方法で印紙税を納める必要もありません。
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。
請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより提供する場合には、実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません。
また、ファクシミリや電子メールを受信した人がプリントアウトした文書は、コピーした文書と同様のものと認められることから、課税文書としては取り扱われません。
従いまして、電子データで提供された5万円の領収証を自分で印刷した場合、印紙が貼っていなくても問題ありません。
販売側からすれば、領収証を紙ではなく電子データで発行すれば、印紙税の納付は不要となります。
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