税務
2015年9月29日相続時精算課税(財産の評価額)
相続時精算課税は、生前にまとまった財産を贈与できる有用な制度です。
近年の改正で、より使いやすい制度となっていますが、注意する点もいくつかあります。
今回は、財産の評価額について注目します。
相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、相続税の申告時に相続財産に足し戻して、改めて相続税を計算します。
この場合の加算金額は、贈与時の価額となります。
財産の評価額が上昇しているときは、贈与時の低い価額が相続税を計算する基礎となりますが、
財産の評価額が下落しているときは、贈与時の高い価額が相続税の計算基礎となります。
例えば、贈与時に2億円であった土地が、相続時には時価1億円に下落していたとしても、相続税は2億円を基準に計算することになります。
評価額が変動する財産をお持ちの方は、相続時精算課税制度を利用される前に慎重にご検討ください。
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