税務
2015年8月8日無人の事務所(登記のみの事務所)に関する地方税
ある場所に法人登記のみを行い、実際の事業は別の場所で行っている場合、当該無人の事務所(登記のみの事務所)に関する地方税の取扱いはどうなるでしょうか?
地方税では、事務所または事業所(事務所等)について以下のとおり規定されています。
「事務所等とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいうものであること。」(地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)第1章第1節6)
つまり、①人的及び物的設備があること、②事業が継続していることの両方を満たしているときに事務所等と認められ、地方税(法人事業税や法人住民税)が課税されることになります。
①人的及び物的設備があること
事務所の場所があって(物的)、そこに人が居ること(人的)が要件です。
すなわち、事務所があっても、人が居なければ事務所等には該当しないことになります。
人的要件は正社員のみを指すものではなく、パートタイマーやアルバイトも含まれるので、注意が必要です。
例えば、業務の都合から支店登記をしているが、転送電話を置いているだけで人がいないオフィスは、事務所等に該当しないことになりますので、地方税(法人事業税や法人住民税)の課税対象外となります。
②継続して事業が行われる
事業の継続性が必要となりますので、2~3か月の期間だけ現場事務所や仮小屋等を設置した場合は、事務所等に該当しないことになりますので、地方税(法人事業税や法人住民税)の課税対象外となります。
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