税務
2015年6月21日消費税の中間申告(納付)
消費税の納税額に応じて、翌事業年度において消費税の中間納付(申告)義務が発生します。
消費税の中間申告の要否およびその回数は、直前課税期間の確定消費税額を基準として決められています。
ここで注意したいのは、直前課税期間の確定消費税額です。
消費税8%は国税部分6.3%と地方税部分1.7%で構成されていますが、ここでいう確定消費税額は国税部分を指していますので、6.3%部分のみで判定します。
具体的な基準や中間申告の回数等は以下のとおりです。
直前の課税期間の確定消費税額 | 48万円以下 | 48万円超~ 400万円以下 |
400万円超~ 4,800万円以下 |
4,800万円超 |
中間申告の回数 | 不要 | 1回 | 3回 | 11回 |
3月決算会社の場合の中間申告月 | なし | 11月末 | 8月末、11月末、翌年2月末 | 7月末(2か月分)~翌年4月末 |
国税庁タックスアンサー No.6609 中間申告の方法
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6609.htm
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