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消費税の中間申告(納付)

税務

2015年6月21日

消費税の中間申告(納付)

消費税の納税額に応じて、翌事業年度において消費税の中間納付(申告)義務が発生します。
消費税の中間申告の要否およびその回数は、直前課税期間の確定消費税額を基準として決められています。
ここで注意したいのは、直前課税期間の確定消費税額です。
消費税8%は国税部分6.3%と地方税部分1.7%で構成されていますが、ここでいう確定消費税額は国税部分を指していますので、6.3%部分のみで判定します。
具体的な基準や中間申告の回数等は以下のとおりです。
 

直前の課税期間の確定消費税額 48万円以下 48万円超~
400万円以下
400万円超~
4,800万円以下
4,800万円超
中間申告の回数 不要 1回 3回 11回
3月決算会社の場合の中間申告月 なし 11月末 8月末、11月末、翌年2月末 7月末(2か月分)~翌年4月末

 

国税庁タックスアンサー No.6609 中間申告の方法
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6609.htm

 

 

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