税務
2021年9月16日法人事業税(所得割)の軽減税率
今日は法人事業税の所得割についてです。
道府県ごとに標準税率を超える税率で事業税が課されることはお馴染みですが、
実は事業規模が小さい法人については、軽減税率の適用があります。
軽減税率”不”適用法人とは、事業年度終了の日現在において
・3県以上の道府県に事務所等を設けて事業を行う法人
かつ
・資本金の額または出資金の額が1,000万円以上のもの
をいいます。
すなわち、上記2条件のいずれかでも満たさなければ軽減税率の適用があるのです!
具体的には、各事業年度の所得を次の区分に分け、それぞれに定める税率を乗じます。
➀外形対象法人
- 年400万円以下 0.4%
- 年400万円超年800万円以下 0.7%
- 年800万円超 1.0%
②外形対象法人以外の法人
- 年400万円以下 3.5%
- 年400万円超年800万円以下 5.3%
- 年800万円超 7.0%
③特別法人(信用金庫、医療法人など)
- 年400万円以下 3.5%
- 年400万円超 4.9%
※軽減税率不適用法人については、それぞれの一番高い部分の税率で課税されます。
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