税務
2015年7月7日役員報酬の改定時期
損金算入できる役員報酬は要件が定められており、これらに該当しないものは税務上損金と認められません。
一番代表的なものは「定期同額給与」であり、簡単にいえば毎月の支給額が一定のものです。
支給額が一定となっていますが、もちろん決算ごとに役員報酬を改定することは可能です。
一般的な中小企業ですと、決算承認の定時株主総会(一般的には決算日から約2か月後)で役員報酬の改定を決議することが多いですね。
この改定時期については、条文上「当該事業年度開始日の属する会計期間開始の3月を経過する日まで~」とされています。
ここで、「3か月以内だったらいつ改定しても良いのか?」という質問がありました。
例えば、期首日(3月決算会社なら、4月1日)に臨時株主総会を開催して、役員報酬改定を決議した場合はどうでしょうか?
結論的には、この改定は通常の役員報酬改定と認められ、改定前後の役員報酬が損金算入できるということです。
つまり3か月以内なら、いつでもOKということのようです。
ちなみに、複数の役員がいる場合に、それぞれ別の時期に改定を行っても、3か月以内であれば問題ないとのことです。
適正な申告・納税が大前提ですから、あまり恣意的な変更は歓迎されないかもしれません。
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