税務
2022年3月11日公的年金等の受給に係る確定申告不要について
3/15の期限まで残り僅かとなりました所得税の確定申告。
今回は、公的年金等を受給している場合でも確定申告が不要なケースについて紹介します。
年金には「公的年金等(※1)」と「個人年金(※2)」の2種類ありますが、基本的には年金を受給した方は雑所得として確定申告をする必要があります。
ただし、下記の①または②に該当する場合には公的年金等を受給していても確定申告が不要となります。
①公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その全部が源泉徴収の対象となる場合に「公的年金等に係る雑所得以外の所得」の金額が20万円以下である場合
これを公的年金等に係る確定申告不要制度といいます。
「公的年金等に係る雑所得以外の所得」の例示として、国税庁HPに下記の表が掲載されておりますのでご参照ください。
例えば、65万円の給与所得控除をしたあとの年間の給与所得が20万円以下になれば申告不要となります。
②給与等の年間収入金額が2,000万円以下で、かつその全部について年末調整を受けた場合において、「給与所得及び退職所得以外の所得」の金額が20万円以下である場合
こちらは、給与所得側から見た申告不要のケースです。
この場合には、「給与所得及び退職所得以外の所得」が、今回で言うところの公的年金等の受給になるわけですから、年間の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額が20万円以下になれば申告不要です。
公的年金等控除額は、下記の企業年金連合会様の早見表を参考にしています。
※1:公的年金等とは、国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金などをいいます。
※2:個人年金とは、生命保険契約等に基づく年金などをいいます。
<参考>
・税務通信 3634号 2020年12月14日
・国税庁「公的年金等を受給されている方へ」
・国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
・企業年金連合会「公的年金等控除」
https://www.pfa.or.jp/yogoshu/ko/ko14.html
・国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
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