税務会計論
2021年11月16日税務会計論2 第7回 2021年11月16日
早稲田大学 商学部 税務会計論2
第7回目の授業です。
課税所得の範囲について事例研究をおこない、後半は固定資産について授業をおこないました。
<授業概要>
課税所得の範囲
普通法人(株式会社など)はすべての所得について課税されますが、
公益法人等(宗教法人や学校法人など)は収益事業から生じた所得のみに課税されます。
事例研究=宗教法人の課税所得
裁決事例平成21年11月10日裁決
霊園用土地の買取り及び販売は、土地を買収してこれを造成し譲渡するものであるから、収益事業(不動産販売業)に該当するとした事例
みなさんが初詣で喜捨したお賽銭は宗教活動(非収益事業)に基づく所得として課税されませんが、
例えば神社が売店で食べ物を販売して得た所得は収益事業として法人税が課税されます。
ある宗教法人が複数の土地を取得して区画整理したあと、別の宗教法人に墓地(霊園)として譲渡したケースです。
開発による利益6億円を永代使用権料の対価(非収益事業)として、課税所得に含めませんでした。
実態としては土地開発事業に他ならないという判断から、収益事業による所得と認定されました。
固定資産の取得原価
取得原価=購入の対価(購入代金+購入のための付随費用)+事業の用に供するために直接要した費用
となります。
具体例をあげますと、
購入のための付随費用: 引取運賃、荷役費、運送保険料など
事業の用に供するために直接要した費用: 検収費、選別費、買入事務費など
となります。
ちょっと両者の違いが分かりづらいですね。
事業の用に供するために直接要した費用は、主に人件費などを含む内部コストが想定されているものと考えています。
日常実務
あるクライアントさんから固定資産の処理について問い合わせをいただいた事例を紹介しました。
機械を買ったのでどのように経理処理をしたらよいかのお尋ねがありました。
実際の請求書を見てもらって、受講者の皆さんにも考えてもらいました。
本体価格だけでなく付随費用などが含まれている場合には、どの部分を取得原価(固定資産)として評価するのかによって、会社の決算(所得)がどのように変わってくるのかを確認しました。
実務の現場では、すべての情報が簿記試験の問題のように整理されているわけではないので、悩ましい部分も出てきますね。
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