税務会計論
2021年11月2日税務会計論2 第6回 2021年11月2日
早稲田大学 商学部 税務会計論2
第6回目の授業です。
益金の計算について授業をおこない、収益計上時期について事例研究をしました。
<授業概要>
法人税法第22条の2
-長い間、法人税法には収益認識の日について明文規定がありませんでした。
平成30年度の税制改正で「法人税法第22条の2」が新設され、「資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日」であることが明確に示されました。
この背景には、IFRS(国際財務報告基準)第15号の制定に伴い、日本でも企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」が制定されたことがあります。
法人税法第22条第4項では、益金および損金は「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算される」とされており、税務と会計は連動していることが分かります。
事例研究=請負工事の収益計上時期
裁決事例平成29年10月4日裁決
請負工事において、引き渡しが完了しているものと認定され、収益計上すべきと判断された事例
請負工事ではいつ収益計上すべきか?引き渡しの日はいつか?それを確認する材料は?などが主な論点です。
納税者側が「工事の完了とは、工事に係る工事原価が出尽くした段階をいうと解される」主張し、「工事原価が出尽くした段階=工事の完了=引き渡し日」という主張を展開していることは興味深いです。
このケースでは、「竣工届」を提出している点、先方から「工事検査通知書」を受領している点、工事代金を受領している点、現場の管理業務が発注者に移っていた点などを評価して、裁決が示されたものと思われます。
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