税務会計論
2021年10月26日税務会計論2 第5回 2021年10月26日
早稲田大学 商学部 税務会計論2
第5回目の授業です。
前半は消費税の続きについて説明し、後半は法人税に戻りました。
<授業概要>
小規模事業の納税免除
-基準期間(2期前)の課税売上高が1千万円以下の場合、消費税を納める義務が免除されます(消費税法 第9条)。
小規模事業者にとって消費税計算の事務負担が大きいことや、担税力が乏しいことなどから設けられている制度です。
判例研究=免税事業者の消費税
最高裁第三小法廷平成17年1月25日判決
課税売上高の計算において、免税事業者の売上総額には控除すべき消費税額は存しないとされた事例
「免税事業者が設定する消費税相当額を含んだ価格は、消費税が転嫁されたものではなく、単なる価格設定の問題である。」とされた事例です。
以前から「益税」として問題になっていましたが、インボイス(適格請求書等保存方式)制度の導入により解消されていく見込みです。
小規模事業者にとっては、事業継続の可否を左右する大きな問題であると考えられますので、小規模事業者の顧問税理士は頭を悩ませることになりそうです。
国税不服審判所
-「国税不服審判所は、適正かつ迅速な事件処理を通じて、納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に資することを使命としています。」
国税庁(税務署)とは独立した組織として位置づけられており、公平に税金の問題を判断しています。
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